2009年5月30日土曜日

横浜事件刑事補償請求 『免訴の壁破る』

(参考)
横浜事件刑事補償請求 『免訴の壁破る』(東京新聞より転載)

2009年5月30日

 横浜事件の第三次再審請求は、同じく免訴判決が確定した第四次とともに、刑事補償の中で他界した元被告全員の「無実」を証明し、名誉回復を目指すことになった。二十九日に横浜地裁に補償請求を行った第三次の元被告遺族らは記者会見し、「実質無罪を勝ち取り、免訴の壁を破る」と決意を新たにした。

 第三次で、裁判を打ち切る免訴判決が最高裁で確定してから約一年三カ月。刑事補償を請求するのか-。元被告の遺族の意見はなかなかまとまらなかった。補償金で事件を終わらせることへの葛藤(かっとう)があった。

 だが、刑事補償で元被告が名誉回復できる可能性を明示した、第四次の横浜地裁判決に勇気づけられた。補償が認められると、官報などに要旨が公示され、元被告らの「実質無罪」が認められる。「免訴のままでは終われない」との思いで遺族が一致し、補償請求に踏み切った。

 主任弁護人の大島久明弁護士は、「実質審理で無実を示してもらうことに意義がある」と語った。

 元被告で、雑誌「改造」元編集者の故小林英三郎さんの長男小林佳一郎さん(68)は「父たちが苦労を背負わされた過ちを正す判断が示されれば」と期待を寄せた。

 「中央公論」元編集者の故木村亨さんの妻まきさん(60)は「お金のために裁判をしてきたのではない。横浜事件は終わらせられない。自分のできる限りで活動を続けていきたい」と力強く語った。
◆復元判決で審理を

<解説>

 横浜事件の第三次再審請求では、戦後の混乱期に裁判所が裁判記録を廃棄したため、判決原本が残っておらず、弁護団が資料から復元した「判決」を基にこの日請求された刑事補償手続きの中で、実体審理にまでたどりつくかが、焦点となる。

 すでに補償請求している第四次再審請求の元被告・故小野康人さんには、裁判に問題があったかどうかを判断する前提となる、判決原本が残っており、第三次の元被告らと立場は異なる。

 しかし、いずれの元被告も、当時の治安維持法違反容疑で逮捕され、特高警察による激しい拷問を受け、自白を強いられるなどした。遺族らの「(元被告の)名誉を回復したい」との思いも変わらない。

 横浜事件では第四次以降、再審の動きはなく、刑事補償請求の結論が“最後”の司法判断となる可能性が高い。事件を総括する意味でも、第三次と第四次の元被告全員の「実質無罪」を認める判断が、裁判所には期待される。 (岸本拓也)

2008年12月2日火曜日

斎藤信子さん(再審請求人)の言葉

2008年10月31日

「今回の判決で裁判所は、事件捏造(ねつぞう)という原点に初めて向き合ってくれた.


成果は1986年に母も参加した九人の請求人と、永い間支援して下さった方々がかちとったものと思う」



第四次横浜事件再審請求に対し、2008年10月31日、横浜地裁(大島隆明裁判長)が再審開始決定を告げた時の斎藤信子さんの言葉です.

橋本 進 「反戦思想を弾圧 事件捏造の国家責任明らかに」より (2008年11月19日 しんぶん赤旗掲載)

(はしもと・すすむ 
元「中央公論」次長、元日本ジャーナリスト会議代表委員)



2009年3月30日

第四次再審請求で、治安維持法違反の有罪が確定した雑誌「改造」元編集者の故小野康人の再審判決公判が2009年3月30日、横浜地裁であり、大島隆明裁判長は有罪無罪を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しました.小野さん側は控訴せず、国に刑事訴訟を請求します.(しんぶん赤旗2009年3月30日.以下同じ).

小野さん側は以下のように述べました.

事件は、捏造(ねつぞう)と無罪判決を求めましたが、地裁は最高裁判例を踏襲し、退けました.
 

大島裁判長はまず、拷問による虐待の自白を認定した昨年10月の再審開始決定を踏まえ、「法的な障害がなければ再審で直ちに実体判断が可能な状態にある」と述べました. その上で、法的に無罪判決が言い渡されるかを検討しました.  死後判決について「元被告の名誉回復の手段」と指摘. 「遺族らは無罪を望んでおり、実体判断せずに免訴判決を下せば遺族らの意図は十分達成されず、心情は理解できる」としました.

さらに、横浜事件について ◇歴史的背景事情 ◇事件記録の破棄 を「一般の再審と異なる特殊な事情」に挙げました.

一方で、小野さんが治安維持法の廃止により大赦を受けたことから、旧刑訴法の認定が適用されると判断. 免訴でも有罪の確定判決が失効して不利益がなくなる点は同じと言及し、「特殊事情があったとしても通常と異なる取り扱いをする理由にはならず、免訴すべきと判断せざるを得ない」と結論づけました.

小野さんは1943年5月に逮捕、45年9月に懲役2年、執行猶予3年の判決を受け確定. 59年に死亡し、次男新一さんと長女斎藤信子さんが再審請求しました. 別の元被告5人の再審は、最高裁で作人3月、免訴が確定しました.

⇒ 目次

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斎藤信子さん(再審請求人)の言葉
橋本 進 「反戦思想を弾圧 事件捏造の国家責任明らかに」より 
(2008年11月19日 しんぶん赤旗掲載から)


横浜地裁の第4次「再審開始」決定
横浜地裁判決主文

第1次請求から22年! ついに「実質無罪」
横浜事件 再販裁判を支援する会「会報」No64 前書きから


橋本 進「反戦思想を弾圧 事件捏造の国家責任明らかに」
2008年11月19日 しんぶん赤旗から転載

「免訴」の壁を乗りこえて ついに「実質無罪」決定
横浜事件・再審裁判を支援する会事務局 梅田正己 
(2008年11月20日 再販裁判を支援する会「会報」No.64 から転載)


2008年11月30日日曜日

2008年3月15日(土)「しんぶん赤旗」
戦時下の言論弾圧「横浜事件」再審

2008年3月15日(土)「しんぶん赤旗」
戦時下の言論弾圧「横浜事件」再審
判断避け裁判打ち切り
最高裁 元被告側の上告棄却

 太平洋戦争中の言論弾圧事件「横浜事件」で、治安維持法違反で有罪が確定した元被告五人(いずれも故人)の再審上告審判決が十四日、最高裁でありました。最高裁第二小法廷の今井功裁判長は、元被告側の上告を棄却。治安維持法の廃止と大赦を理由に、有罪無罪の判断をしないまま裁判を打ち切る「免訴」とした判決が確定します。

 免訴が確定するのは、元中央公論編集者の木村亨さん、元改造社社員小林英三郎さん、元古川電工社員由田浩さん、元日本製鉄社員高木健次郎さん、元南満州鉄道社員平舘利雄さん。

 再審で、元被告の遺族や弁護団は「無辜(むこ)の救済」という再審制度の理念にてらし、実体審理をつくしたうえで無罪とすべきと求めました。しかし、〇六年二月の一審横浜地裁は「免訴理由がある場合は、実体審理も有罪無罪の判断も許されない」とする四八年の最高裁大法廷の判例を踏襲し、免訴判決を言い渡しました。二審・東京高裁は「免訴判決に被告側は控訴できない」として控訴を棄却しました。

 同事件をめぐっては、拷問を加えた元特高警察官らが、戦後告発され、特別公務員暴行陵虐罪で有罪が確定しています。再審をきめた〇五年三月の東京高裁決定は、「元被告の自白は拷問によるもの」と認定し、「無罪を言い渡す新証拠がある」としていました。

 判決後、弁護団は「東京高裁決定と対比する時、刑事訴訟法の法技術的な論理に終始した本日の最高裁判決の不当性はあまりにも明らかだ」とする声明を発表しました。
「事件終わらず」
遺族ら会見

 最高裁判決を受けて十四日、横浜事件の元被告の遺族らは都内で記者会見し、心境を語り、最高裁の対応を批判しました。

 故平舘利雄さんの長女、道子さんは「日本の司法の頂点にある最高裁が、事件の事実と少しは向き合い、理にかなったことをいうかと思ったが技術論だった。木で鼻をくくったような結論を出したのは大変残念。治安維持法で苦しんだ人はたくさんいて、救済がなく放り出されている状態。それに一石を投じてほしかった」と語りました。

 「横浜事件とは何だったのか明らかにすることが願いでした。なに一つ事件は終わっていないといいたい」と語ったのは故木村亨さんの妻、まきさんです。「拷問が行われなかったら事実でない自白もなかったし、獄死者も出なかった。それに踏み込もうとしてくれなかった」と、目を赤くしながら話しました。

 故小林英三郎さんの長男、佳一郎さん(67)は「今年はおやじの十三回忌でいい報告ができると思ったが残念。司法はみずからの間違いを認めて、価値ある判断をすべきだった」と語りました。

 弁護団代表の環直彌弁護士は「再審決定の時に見せた裁判官の良心が、その後の公判では見ることができなかった。きょうの判決は弁護人の主張に一つも答えていない。(国民の)裁判を受ける権利を満たしていない判決だ」と批判しました。

 横浜事件 神奈川県特高警察が一九四二年七月、評論家の細川嘉六氏(戦後、日本共産党参院議員)が雑誌『改造』に執筆した論文を、共産主義の宣伝などとし、同氏が富山県で開いた宴会を「共産党の再建準備」などとでっち上げた事件。出席者ら六十人以上が逮捕され、特高警察の拷問などで四人が獄死。約半数が治安維持法違反で起訴され、有罪判決を受けました。

 元被告らは八六年から三次にわたって再審を請求。二〇〇三年四月、横浜地裁は再審開始を決定し、東京高裁の抗告審で〇五年三月、再審開始が確定しました。

 免訴 新旧の刑事訴訟法はともに(1)同じ犯罪について確定判決がある(2)犯罪後に刑が廃止された(3)大赦があった(4)時効が完成した―場合、有罪、無罪の判断をせず、裁判を打ち切る免訴判決を言い渡さなければならないと規定しています。
解説
形式的に法適用 司法の責任ふれず

 「横浜事件」は、希代の悪法といわれる治安維持法のもと、特高警察が拷問で自白をでっちあげ、司法も追認してつくりあげた大規模な言論弾圧・冤罪(えんざい)事件です。再審では、野蛮な天皇制警察の実態を明らかにするとともに、裁判所が自らの責任にどう向き合うのかが問われていました。

 弁護団の主張も無罪判決にとどまらず、「言論・表現・思想結社の自由に対する弾圧の凶器となった治安維持法の歴史、問題点は厳しく追及されなければならない」と、国による権力犯罪を正面から告発するものでした。

 それだけに、弁論も開かず、刑事訴訟法の規定を形式的にあてはめたかのような結論では、とうてい国民を納得させるものとはいえません。

 この事件では、権力犯罪の一端を裁判所自らも担いました。横浜地裁は敗戦後も、治安維持法が廃止されるまでの一九四五年八―九月、起訴された約三十人に対し、有罪判決を出し続けたばかりか、責任追及を恐れ裁判資料を焼却したのです。そして裁判資料がないことを理由に、二〇〇三年四月の再審開始決定までは再審請求を拒否し続けました。

 同事件をとおして、司法は元被告らの訴えに謙虚に耳を傾け、自らの過去を反省し、元被告らの求めた人権侵害の実態を明らかにすべきでした。

 権力による人権侵害、思想弾圧を検証し、明らかにすることは、決して過去の問題ではなく、今日的な意義があります。

 言論・表現の自由が保障された憲法下の今日でも、休日にビラを配っただけで逮捕、起訴され一審で有罪となった国公法弾圧堀越事件をはじめ、国公法弾圧世田谷事件、葛飾ビラ配布弾圧事件など、権力による言論の自由と民主主義に対する弾圧事件が相次いでいるからです。

 治安維持法によって日本共産党員をはじめ多くの人が弾圧された、そんな世の中を二度と許してはなりません。(阿曽隆)

2008年11月29日土曜日

「免訴」の壁を乗りこえて
ついに「実質無罪」決定

再審請求22年の歩みと今回の地裁決定
横浜事件・再審裁判を支援する会事務局 梅田正己

今回の「再審開始」決定の「歴史的意味」を確認するために、この22年間の歩みを振り返ってみました.
(「支援する会・会報 No.64 より要約 文責・サイト管理人)

虚構の犯罪と拷問

横浜事件は、「日本近代史上最大の言論弾圧事件」だった.

これにより、「中央公論」「改造」という二大総合雑誌が廃刊となり、64名が検挙されて、うち4名が獄死、さらに中央公論社、改造社会自体もつぶされてしまった.

検挙は、すべて治安維持法違反で行われたが、「犯罪事実」はどこにもなかった.

唯一存在したのは、国際政治学者の細川嘉六が「改造」1942年8、9月号に寄稿した論文「世界史の動向と日本」だけである.

この論文は、アジア諸民族の民族自決を訴えていた.

特別警察は、これを「共産主義宣伝の論文」として、発禁処分にした. さらに、細川が印税収入で親しい編集者らを郷里・富山県の泊(とまり)に招いておこなった宴会を「共産党再建準備会」と決めつけ、参加者・交友関係者を検挙していった.

戦時・思想弾圧下の日本で、共産党再建など考えられなかった.
しかし、神奈川県特高は、これを自白によって「実証」するために、横浜市内の各警察署で、激しい拷問を加えた.

ここから、「横浜事件」の呼称が生まれた. また、「自白の連鎖」が特徴の一つであった.

「記録がない」の壁

戦後まもなく、被害者33名は口述書をまとめ、特高警察官を告発した.

1952年、最高裁判決で3名の特高警察官が有罪となった.

1986年、国家秘密法案が国会に提出され、治安維持法の再来が危惧される中、横浜事件の被害者・遺族9名が、横浜地裁に再審を請求した.

再審請求に必要とされる「新証拠」は、1952年の最高裁判決だった. この請求に対し地裁判決は、一件記録の不存在を理由に棄却した. 終戦直後、日本の政府・軍は連合軍による責任追及を逃れるため、書類を焼却した. 書類がない以上、審理ができないというのが、棄却理由だった.

抗告した東京高裁も1988年、同じ理由で棄却、1991年の最高裁の棄却で第一次請求は終わった.

第二次は、「憶測」で棄却

第一次請求の請求人や弁護団は、予審終結決定と判決書がそろって残っている「改造」編集部員だった故小野康人氏の遺族(夫人と遺児)に請求人を引き受けてもらうという道を考えた.

こうして1994年、第二次再審請求が始まった.

「新証拠」は、「細川論文」である. というのは、小野氏の「犯罪事実」は、「細川論文」の掲載に賛同し、その校正をやったことだったが、判決書の証拠欄にはかんじんの細川論文が掲げられていなかったからである.

地裁は、次の理由で請求を棄却した.
  • 「犯罪事実」は、この論文に関係しているのだから、証拠欄には記載はないが、判決に当たっては「読んだはずである」
この裁判所の一方的憶測は、高裁から最高裁まで持ち越された.

第二次再審請求も、2000年7月棄却で終わった.

第三次で振り出しに戻る

この間、1998年には被害者の木村亨氏を中心に第三次再審請求が提起されていた.

申し立ての理由:
  1. 横浜事件の治安維持法による有罪判決は、終戦直後の法廷で下された
  2. 一方、日本は「民主化に対する一切の障害を除去すべし」の条件を含むポツダム宣言を受託して終戦を迎えた
  3. したがって宣言受託とともに弾圧法規である治安維持法は失効しており、失効した法律による裁判は無効
横浜地裁は、大石真・京大教授にこの「学説」の鑑定を依頼し、その「治安維持法失効説」にもとづいて、2003年4月、「再審開始」を決定した.

つづく東京高裁の控訴審でも、2005年3月、中川武隆裁判長は再審開始を決定した. ただし、ポツダム宣言による失効説は問題にならないと一蹴し、それよりも併せて提出されていた「拷問」の事実こそが再審開始の根拠となると判定した.

拷問による自白は、第一次再審申し立ての理由である. 
つまり、再審裁判は18年余を経て振り出しに戻ったことになる.
しかしこのとき、被害者たちの姿は、もはやこの世になかった.

免訴判決の欺瞞

ポツダム宣言による治安維持法失効説は、重要な問題を含んでいた.

失効した法律による裁判無効説は、事件の再審理はしないまま、法解釈だけで免訴(判決はなかったことにする!)に終わることが予想されたからである.

はたして、開始された横浜地裁の再審裁判では請求側の弁論を形だけ開いたものの、事件の中身には一歩も踏み込むことなく免訴判決を下した.

つづく東京高裁でも、さらに2008年3月の最高裁でも、判決は「免訴」に終わった.

特高がでっち上げた虚構の犯罪により、やっつけ裁判で下された有罪判決は、否定されぬまま残った.

第四次請求の課題

この間、2002年3月、再び小野康人氏の遺族により、第四次再審請求が行われた.

新証拠として提出されたのは、小野氏の予審終結決定書や細川論文である.

第二次大戦前の日本には、予審制度があった. 公判前に強制捜査権をもつ予審判事が取り調べる制度である.

残存する小野氏の予審終結決定書では、富山県泊(とまり)での宴会が「共産党再建準備会」に仕立てられ、そこでの決定にしたがってマニフェストとしての細川論文「世界史の動向と日本」が掲載されたのだということがるる述べられていた.

ところが、残存する公判での判決書では、他の分部は予審終結決定と一字一句違わないのに、「泊(とまり)会議」に関する部分だけがすっぽりと削られている.

これはつまり、公判を前に「とまり会議=共産党再建準備会」が虚構だったことを裁判所自身が認めていたからにほかならない.

また、細川論文も、あわせて提出した現代史家の今井清一、荒井信一、波多野澄雄各氏の鑑定書を見れば、共産主義啓蒙論文などではないことがわかる.

こうして核心部分の泊会議と細川論文の虚構が証明されれば、横浜事件の構図全体が崩壊する.

このように第四次再審請求は、正面から横浜事件の虚構を証明し、それによって「無罪」を勝ち取ることを目標に定めていた.

「実質無罪」を求めて

ところが途中、先行する第三次に対し「免訴」の判決があり、やがてそれは最高裁で確定した.

第四次に対しても「再審開始」となることは当然予想される.しかし、結論が「免訴」となることも、避けられない.

つづく


⇒ 目次

第1次請求から22年!
ついに「実質無罪」

◆さる10月31日、横浜地裁は私たちの第四次再審請求に対し、「再審開始」を決定しました.

しかもその内容は、私たちが求めていた、横浜事件の内部にまでふみこんでその真実(権力によるでっち上げ)を明らかにしてほしいという要求に正面から応えたものでした.

(「横浜事件再審裁判を支援する会」会報 No.64 2008.11.20より)

⇒ 目次

第4次「再審開始」決定 横浜地裁の決定

平成14年 (た) 第1号 再審請求事件

決  定

住居 東京都(以下省略)
請求人 (亡小野康人の二男) 小   野   新   一
昭和21年(月日省略)生

住居 東京都(以下省略)
請求人 (亡小野康人の長女) 斎   藤   信   子
昭和24年(月日省略)生

上記請求人らの弁護人      別紙記載のとおり    

 亡小野康人に対する治安維持法違反被告事件について、昭和20年(1945年)9月15日当裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対し、再審の請求があったので、当裁判所は、検察官及び請求人らの意見を聴き、次のとおり決定する.

主        文

本件について再審を開始する.

理 由 (別途 ─ サイト管理人)

平成20年(2008年)10月31日

      横浜地方裁判所第2刑事部

裁判長裁判官             大   島    隆   明   
裁判官             五   島    真   希   
裁判官             横   倉    雄 一 郎   


(別紙)

          弁 護 士         山  本  一  郎
            同           山  本  祐  子
            同           大  川  隆  司
            同           小  沢  弘  子
            同           佐  藤  博  史
            同           笹  森    学
            同           横  山  裕  之
            同           藤  田  充  宏
            同           竹  田    真
            同           木  村  文  幸
            同           米  澤  章  吾

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